業務部の事務について
神奈鍼の定款に於いて次のように記述されております。
- 業務内容の検討に関する事項
- 広告規制の研究に関する事項
- 施術所の完備・指導に関する事項
- 施術報酬に関する事項
業務内容の検討に関する事項
無免許・無資格者の目に余る広告で一番迷惑しているのは一般国民です。
一般国民が看板を見て有資格者と無資格者との区別が付かない現況です。ともすると、「肩凝り」・「腰痛」治します。と看板に明記している施術院に足を運びがちです。我々有資格者は病名広告は法律によって明記する事が未だに出来ません。
このような看板がでているところはむしろ無資格者と思って間違いないでしょう。無資格者の施術者の多くは、簡単な短期間の講習を受けて開業しています。通信教育だけで修了証を与えて開業出来るような広告を出しています。それらの修了証や認定書は国の認めたものではありません。
広告規制の研究に関する事項について
業務内容の所でも述べましたが、広告に関しては法律で制限されております。平成11年厚生省告示第57号にて次の8~11の項目が付け加えられました。尚平成15年以降は11~14の項目が明記可能となっております。
- 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
- あん摩・マッサージ・指圧・はり・灸の業務の種類
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日または施術時間
- その他厚生大臣が指定する事項(6~10)
- 医療保険療養費支給申請が出来る旨(申請については医師の同意が必要な旨を明記する場合に限る)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
- 施術者の年齢及び性別
- 労災と生活保護の取り扱い施術所の旨
- 費用の支払方法、領収に関する方法(カード支払の旨等)
- 当該施術所のホームページ・メールアドレス
- 厚生労働大臣免許(H20年7月追加承認)
- として届出をした旨(H28年6月改正)
医療保険の対象疾患についての広告は現在要請中であります。
尚、一般国民が医療過誤に巻き込まれる危険が無いように、間違って無資格者の施術所で事故に会わないためにも、我々は、今までより一層有資格者と無資格者との区別を明らかにするよう啓発する努力を惜しみません。
施術所の完備・指導に関する事項
当然の事ながら、開設したものは一定期間内に管轄保健所に開業届けの提出義務が御座います。
所謂、保健所に届け出がなされていない施術所では法律違反、もしくは無資格者の可能性が有りますので、一般国民の施術を希望される患者さんに於かれましては確認をされる事をお願い致します。
又、施術所は多人数のために施術を行う場所でありますので、衛生上危害を生ずる恐れの有るようなものであってはなりません。
施術所の構造設備は省令で定める基準に適合したものでなくてはなりません。(法第9条の5第1項・2項)(規則25条・26)これらの基準をクリアーした施術所が安心・安全の施術所であります。
施術報酬に関する事項
施術報酬については、自由施術料金と医療保険による療養費があります。
療養費については2年毎に厚生労働省保険局医療課と交渉して決まります。
詳細については保険局にお尋ね下さい。
尚、駐車許可申請について平成19年度に神奈川県道路交通法施行細則の一部が改正されまして特別の事情がある場合について、駐車許可の対象として駐車の場所を管轄する警察署長の審査を受け可否が決定される事となりました。
- * 特別の事情
- 特別の事情とは、公益上又は社会生活上のやむを得ない理由により、その日時に特定の場所に駐車しなければ目的を達成出来ない場合を意味する
- * 法的根拠
-
道路交通法 第45条第1項(駐車を禁止する場所)
神奈川県道路交通法施行細則 第5条第1項(警察署長の駐車許可)
A.改正後の駐車許可の要件
- 駐車の日時場所が、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する日時、場所でない事
- 駐車に関わる用務が公共交通機関等によったのでは、その目的を達成する事が著しく困難な用務である事
- 付近に駐車場その他駐車可能な場所等がない事(当該用務先からおおむね100メートルの範囲内)
B.警察署長宛の申請書に添付する書類
- 許可を受けようとする駐車の場所及び周辺の見取り図(警察署の管轄官内地図に印を付けたものでも良い)
- 許可を受けようとする訪問先一覧表
- 許可を受けようとする駐車に係る用務を疎明する書類(はり師・きゅう師・マッサージ師の免許証の写しなど)
- 許可を受けようとする車両の自動車検査証
- 許可を受けようとする車両の運転者の当該車両に係る運転免許証
- 健康保険適用の疎面資料(国保連合会機関番号など)
- 医師の指示書・同意書・診断書など
C.有効期間
注意事項
- 駐車禁止標識などで駐車禁止の規制のみが実施されている場所である事(当然の事として、上記の場所を除き道路交通法第45条により駐停車禁止場所は不可)
- 駐車しようとする場所が複数の警察署にまたがる場合は、1箇所の警察署交通課で一括申請する事が出来るが、各警察署長宛に、Bの申請書及び添付書類は各警察署分を2通づつ必要
- 応急修理など、緊急やむを得ないものは、口頭で交番などにおいても申請する事が出来る
申請窓口
最寄りの警察署の交通課(土日祝祭日及び12月29日~1月3日を除く月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分までの12時15分から13時00分を除く)
業務部長
小野良太郎